犯罪を世界からなくそう!!-強盗・誘拐・援交・殺害・未遂-

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犯罪を世界からなくそう!!-強盗・誘拐・援交・殺害・未遂-

不景気の影響からかここ最近犯罪が多くなってきている気がしてなりません。このサイトでは犯罪をおかせばどのようなリスクがあるかを述べています。そして犯罪をおかしそうな人におもいとどまってほしいとおもい設立しました。一人でも多くの人が幸せになりますように・・・


強盗
暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役。未遂も処罰され(刑法243条)、予備も処罰される(刑法237条、強盗予備罪)。窃盗罪(刑法235条)の加重類型であり、親族相盗例や財物に関する特例規定も同様に適用される。
誘拐
未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)
拐取の対象が未成年であることが要件である。法定刑は3月以上7年以下の懲役。
営利目的等略取及び誘拐罪(刑法225条)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的があることが要件である。法定刑は1年以上10年以下の懲役。
身の代金目的略取等の罪(刑法225条の2)
身代金要求目的がある拐取。あるいは拐取者の身代金を要求すること。法定刑は無期又は3年以上の懲役。
所在国外目的略取及び誘拐罪(刑法226条)
所在を国外に移送する目的があることが要件である。法定刑は2年以上の有期懲役。
被略取者等所在国外移送罪(刑法226条の3)
法定刑は2年以上の有期懲役。援交
援交
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
殺害
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。