
| 岡山県小鳥が丘団地の土地・地下水汚染問題の経緯 〜リスクコミュニケーション〜 |
| 地下水上昇・護岸擁壁の黒い液体の浸み出しやふくらみ・皮膚炎・鼻炎・頭痛 ・トリクロロエチレン・ベンゼン・食塩など混入?・ 地表から浸透した有機汚染物質? 地下水の上昇・擁壁のはらみ出し |
| 不適切な記載や、事実と異なる表現、追記事項等のご意見がありましたら↓のコメント欄に記載下さいますようお願いします。 http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/38388679.html |
| 2011年 | 平成23年 | 2月17日 | おおさかATCグリーンエコプラザの土壌汚染対策法8周年記念セミナーにおいて、一次訴訟原告側弁護士の河田 英正氏が「岡山市小鳥が丘住宅団地の土壌汚染裁判の論点と問題点の現状」講演する。『深刻化する土壌汚染』も紹介される。 | ||
| 1月 |
世界思想社から『深刻化する土壌汚染』(大阪市立大学大学院特任教授、畑 明郎
編)が出版され、「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(藤原康・岩野敏幸)」が掲載される。
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| 2010年 | 平成22年 | 12月21日 | 住民訴訟第一次(3世帯)第23回口頭弁論(公開)。原告(住民)・被告(両備)双方から最終準備書面が提出された。最終弁論での主張の抜粋
<原告(住民)の主張(総括主張)>
@被告(両備)は宅地開発当時から汚染状況をよく知っていたこと。
A故意過失であること。
B事実被害を受けていること。
C損害額として、被告(両備)が本件造成地から土壌汚染を取り除くことをしないので他に住宅を求めざるを得ず、新しく同レベルの住宅を取得する程度の財産的損害請求。
D期間中の精神的損害請求。
<被告(両備)の主張>
@宅地が無価値化し、健康被害を受けたと主張すること自体荒唐無稽である。
A土壌含有量基準値や土壌溶出量基準値を超える特定有害物質が土壌にあるからといって、それを直接口に入れる可能性はなく、何の害もない。
B土壌汚染対策法もそれを容認している。
C本件基準超過物質のリスクは皆無。
D要件事実を満たすだけの主張がなく、原告の主張自体が失当。
E本来、瑕疵の主張であれば引渡後10年の時効判例がある。
F予見可能性は、バス会社で不動産を開発する被告でも当時認識し得たと言える内容を主張すべき。
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| 2010年 | 平成22年 | 10月12日 | 岡山地方裁判所で住民訴訟第一次(3世帯)第22回口頭弁論(公開)が実施され、被告(両備)証人主尋問(両備社員2名)及び、原告(住民)反対尋問が行われた。
被告証人とは、第15回裁判に被告(両備)から証人申請された両備社員3名のうち、裁判所が重要と判断し採択した2名のことで、両名の陳述書は、
として、そのとき提出されています。
「原告席」に河田弁護士と原告住民3名、「被告席」に菊池弁護士・首藤弁護士・足立弁護士、「傍聴席」に30名弱。
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| 7月7日 |
岡山地方裁判所で住民訴訟第一次(3世帯)第20回口頭弁論準備手続きが行われた。
前回裁判長から、かなりの分量になると思われるが過去の準備書面と重複して構わないので被告(両備)の注意義務はこれで全部という準備書面を、原告(住民)から再度提出するよう要請があったので、7月5日付で提出した。
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| 2010年 | 平成22年 | 7月 | SPA誌に掲載される環境基準を大幅に超える汚染物質が全国各地で野放しに
産廃で汚染された土地が、そのまま浄化処理をされずに宅地造成されたというケースが問題になっている。多くの住民は汚染の事実を知らずに住宅を買い、調査や補償も十分にされないまま、今でも土壌汚染や地下水汚染の被害に苦しんでいる。
岩野さん宅の庭をスコップで掘ると、すぐに真っ黒に油ぎった土が現れた(右)。小鳥が丘団地に隣接する川には、雨が降ると排水溝から真っ黒な液体が流れ込む(左)しかしこれは他人事ではない。日本には市街地の土壌汚染を取り締まる法律が近年までなく、'03年にやっとできた土壌汚染対策法もまったくのザル法。実質上、土壌汚染は野放しの状態だ。現在、こうした土壌汚染の可能性のある場所が何と93万か所もあるという!そんな"土壌汚染列島"ニッポンの実態をリポートする。 |
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| 2010年 | 平成22年 | 6/22 | 環境省で面談
環境省職員:岡山県や岡山市には再度状況を聞いてみる。一般住民のマイホームでこのような土壌汚染問題で紛争になるのは想定外であった。担当者の一存では回答できないので、上司に報告、相談する。
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| 2010年 | 平成22年 | 5/22 | 住民訴訟第一次(3世帯)第19回口頭弁論準備手続き (裁判長) ・原告(住民)書面は、被告(両備)の結果回避義務について具体的に整理されてないように思う。 ・いつ、誰が、何をどの様にやった事及びやらない事が、このような結果につながり、法的に何が問題で、こうしておけば予見できたし、回避できた、というように構成してもらいたい。 ・販売における説明義務については、いつ、誰が、どの機会に、というように記述してほしい。 (裁判長) 和解についてはその後、話はしてないのか。
(被告菊池弁護士)
話はしていない。裁判になる前に、岡山大学委員会が提示したガス抜き工事について全住民と和解交渉があったが、大きな意味での和解は難しい。
(裁判長) その時のガス抜き工事額は一戸当たり、どれくらいだったのか。
(被告菊池弁護士)総額で1億円弱だったと思うので総戸数34戸で割ってもらえば出てくる、ただ両備が全額負担する話ではない(住民負担が原則)。
(裁判長)そうすると、一戸当たり工事代が300万円で、そのうち両備が支払うのは一戸当たり100万円ぐらいということですね。この金額について原告はどう考えますか。 (原告河田弁護士)1世帯100万円ぐらいでは、到底和解のテーブルに着くことはできません。
(裁判長)では判決までいく手続きにして、先ほどの準備書面を原告から再度提出してください。過去の準備書面と重複して構わないので、注意義務はこれで全部という準備書面をお願いしたい。
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| 2010年 | 平成22年 | 5/18 | 予見可能性の問題を中心にした準備書面を提出 被 告
両備ホールディングス株式会社
準備書面
平成22年5月18日
岡山地方裁判所第1民事部合議係 御中
原告ら代理人弁護士 河 田 英 正
被告の不法行為責任について
1,原告の本件土地造成前のすさまじい環境汚染の現状認識は、平成22年2月23日付原告ら準備書面 2項、3項に記載したとおりである。その外観的状況は、甲10号証の1ないし7の写真、甲13号証の航空写真のとおりである。
その汚染の客観的概要は、原被告の調査結果(甲4号証の1、2、甲6号証など)、裁判所の検証結果(乙21号証)などから明らかである。 そして、被告がこの土地を取得するにあたって、前所有者である旭油化が本件土地から汚泥・廃棄物など汚染物質を除去する能力も資金的余裕もなかったことは、被告は岡山簡易裁判所・昭和57年(イ)第61号事件(甲3号証)を通じて認識していた。
2,不法行為の注意義務の内容
一、本来、本件のように汚染の激しい土地の宅地造成はするべきでなかった。宅地造成地としては不適格な土地であった。
1,記載の通りの事実認識のように、旭油化の操業によって地中深くまで土壌が汚染されていて、住宅地として造成すれば本件のようにその汚染物質が宅地造成された土壌全般に及び、造成地上に居住する住民に健康被害が発生することがありうることは容易に予見しえた。
旭油化の操業実績からその残留放置された汚泥などの汚染物質に健康を害する成分が含まれていたことは、十二分にわかっていたし、知りうべき事項であった。
二、汚染の激しく健康に被害を及ぼす危険のある本件土地を、あえて自ら取得して宅地造成するのであれば、汚泥などを完全に取り除いて健康に危険な汚染物質が土壌の表層にでてくることを防ぐに十分な汚染土壌を搬出したうえで客土を入れて、土壌が改めて汚染されることのないようにして造成工事をすべきであった。
しかし、「廃白土」「油脂付着物」が表層土の中からも発見されるなど、現実は表面にいくらかの客土をしただけの造成工事となっている。このようないいかげんな造成工事では、やがて油分など汚染物質が土壌全般に広がり、健康被害をもたらす結果の発生は容易に予見できたにもかかわらず、汚染土壌の一部を搬出し、石灰などを散布していた程度の対策しか講じていなかった。
三、被告が旭油化の汚染の実態をつぶさに認識していて、自らあえて取得して造成し、一、二、記載の経過をたどっている状況下において、それを宅地として原告らに販売する以上は、販売の際に本件各住宅地の履歴を説明すべきであった。
その汚染の実態と被告が取得し販売に至った経緯は、本件土地の重要事項であり、あえて「石鹸のにおいがしばらくするかもしれない」などとむしろきれいな物件であるかのごとく誤認させるような説明をしたりして販売する行為は虚偽の事実を述べ、あるいは事実を隠蔽して販売したものであり、不法行為を構成する。
本件販売した住宅地が、やがては土壌汚染が全般にひろがり、健康被害を及ぼすことになる結果の発生は予見可能であった。
四、一ないし三の経過をたどって販売された住宅地は、いつ汚染の広がりが現実のものとなるかもしれない危険にさらされていた。
その事実を知らせないで販売したのであれば、その経過を慎重に見守り、汚染の有無、汚染の広がり、健康被害の発生などの調査を実施するなどして住民の安全を確保する義務があった。
造成後において、本件住宅地周辺において油臭や悪臭がいつまでたっても消えない状況が続いていた。早期にその原因を調査し、汚染土壌の入れ替えなどの対策工事を実施していれば、本件のように広範囲な汚染を防ぎ、原告らの健康被害などの発生を生むことはなかった。 今回の汚染の事実が判明して直ちにその責任を認めて、原告らの本件被害申告に対応して損害が拡大しないようにしなければならなかったにも関わらず、被告は第三者的な対応に終始し、原告らは本件訴訟手続きによってしか損害の賠償を請求することができなくなった。 以上 |
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| 2010年 | 平成22年 | 4/19 | 住民訴訟第一次(3世帯)第18回口頭弁論準備手続
新裁判長(山口裁判長)が自己紹介し、裁判長から審理の進め方について二点考えを申し述べる。
一点は、(訴訟第一次3世帯)原告(住民)の主張は不法行為なので、過失があったとすれば何か、その結果回避義務がいつ発生したのか、であるが、今までの審理記録を見ると、その争点の検討が整理不十分と思う。その法的構成をしてもらいたい。
焦点は予見可能性の問題と思うが、その点をまず原告(住民)から準備書面で提出してもらい、その主張の反論を被告(両備)に提出してもらいたい。
もう一点は、(訴訟第一次3世帯)原告(住民)と被告(両備)の求めるところに大きなくい違いは無いように思うが和解の意向は無いのかとの確認でした。
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| 2010年 | 平成22年 | 3/16 | 住民訴訟第一次(3世帯)第17回口頭弁論準備手続き。
裁判長がまず、「訴訟第二次(18世帯)の裁判が、今回の(土壌調査)鑑定結果をうけて原告の主張(原因論・被害論・土壌回復費用鑑定論)をすることになっている。共通する問題なので(訴訟第一次3世帯は)どうしても同一歩調にならざるを得ない。」と発言がありました。
住民「第一次訴訟(3世帯)は、早く結審してほしいという事です。」
残る課題の被告(両備)申請(両備社員)証人尋問を完了し、早期の損害賠償結審を求めました。
裁判長は、「結審途中で、今回の鑑定結果による追加主張を(訴訟第一次3世帯)原告がすれば同じことになる。」と発言があったので、
原告住民は、「(訴訟第一次3世帯の)損害立証は既に提出している。今回の鑑定結果で新たな主張をすることは無い。ただ被告(両備)が今回の鑑定結果をからめて反論したいというのであれば、同一歩調にならざるをえないとは思いますが・・・。」と答弁しました。
被告(両備)弁護士は、「そんなことは無い。 裁判所が今回の鑑定結果を含め同一歩調を求めるなら従いますが、そうでないなら申請した証人尋問の後の(訴訟第一次3世帯)結審なら異議はありません。」と答弁しました。
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| 2010年 | 平成22年 | 2/23 | 第16回口頭弁論準備手続き 被告(両備)から提出された平成22年1月18日付け準備書面4 (責任原因についての反論すなわち現在の土壌汚染状況は宅地開発した当時、予見できなかったので不法行為についての故意または過失はない旨) 等に対し、今回提出した訴訟第一次(3世帯)原告(住民)主張準備書面 1,原告らは、本件住宅地の汚染の実態について、平成20年11月17日付原告ら準備書面第2記載のとおり主張した。 この汚染の実態については特に被告は争っていないし、その証明は十分である。 また、原告ら各人の具体的な財産的、身体的、精神的損害の内容については平成21年6月9日付準備書面に記載した。各原告が法廷で証言したとおりである。 土壌からは、ベンゼンなど発がん物質(甲11号証の2)などが検出されるなど、住宅地として居住して生活することができない土地となっている。もはや、安全な住宅地として使用することはできず、住宅を放棄して他に新たな居住地を求めて転居せざるをえない住宅環境となっている。 2,被告会社は、本件団地に隣接する小鳥の森団地も造成、分譲をしていた会社であり、本件土地の状況については十分に知っていた。 岡山県は、従来から本件土地で操業していた旭油化に対して、 「悪臭、水質汚染防止法などについて改善指示」 を出し、昭和57年 「3月末までに工場内に堆積している3500トンの廃棄物や汚泥を処理」 するという計画書をだしていたのにそれを放置したままとなっていた (いずれも甲1号証の1からの引用) 。 被告会社が本件土地を取得する段階で、3500トンの廃棄物や汚泥が残っていた状況にあったのである。 旭油化は、昭和48年に廃棄物処理法違反で書類送検されたのをはじめ、昭和57年5月までに岡山市から悪臭と水質汚濁防止法に基づく施設改善勧告、命令など計8回、県からは河川法違反で施設撤去命令を受けている悪質な業者 であることは被告会社においても認識しえていた。 そのことは、昭和57年7月27日に岡山簡易裁判所で成立した即決和解調書においても、被告会社は申立人として即決和解申立書に、紛争の実情に行政指導を無視し続けていた旭油化の悪質な対応を記述していること、また汚染土壌の内容についても 「廃白土」 「油脂付着物」 などの記載となっていることからも明らかである。 当時のすさまじい環境汚染の実態の状況はつぶさに見ていて、そのことを確実に認識していた。 3,この和解調書の和解条項によると、建物撤去・構造物撤去並びに移転補償費として6690万円と土地代の一部金1310万円の合計金8000万円の支払を後日にしている 。 そして、和解条項違反の場合の損害賠償金として8000万円が予定されていた。 そして、その後の現実の処理は、和解条項6項に定められた旭油化に廃白土及びアスファルト部分の除去については実行することが予定されてなく、上記支払義務あった8000万円は損害賠償金の予定額と相殺されて被告会社が旭油化に除去費用を支払うという金銭的な動きはなかった。 当初から、旭油化に油分を含んだ汚染土壌などの処理能力がなく、被告会社において処理せざるをえないことが予定されていたのである。 工場内に堆積されていた汚泥と廃棄物は3500トンとも言われていた。 これを仮にトンあたり1万円で処理したとしても3500万円の経費がかかる。 旭油化がこれを当時処理する能力はなく、処理したのは被告会社である。 県の処理の確認が行われたのはこの3500トンの廃棄物と堆積汚泥の除去だけである。 土壌の汚染物質が除去されて土壌改善がなされたことを意味するものではない。 また、被告会社の主張によっても、それ以上の費用をかけていることも伺われない。 4,被告会社の行った客土の状況については電気探査の結果に 「この低比抵抗ゾーンの上には殆どの測線で高比抵抗ゾーンが見られる」 との記載があり、一定割合の上層部に客土の存在は見受けられるが、汚染土壌をすべて入れ替えているわけではないことは明らかである。 また 「タンク跡に位置する箇所に多く見受けられ、液性の油が地下の深度方向に漏洩していくNAPALの可能性がる」 と指摘されていて、油の貯蔵タンク跡から地下にしみこんでいることが明らかであり、表面の相当ひどい油分を含んだ土壌汚染がそのままにされたまま宅地造成されていたことを示している。 このような明白な汚染実態があるにも関わらず、被告会社は、いまだに何の汚染かわからないかのような主張をし、汚染の認識もその可能性も無かったと故意も過失をも不当に争っている。 少なくとも過失が認められるべきことは明白である。 |
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| 2010年 | 平成22年 | 2/6 |
2010年2月6日(土)に 「環境行政改革フォーラム研究発表大会」 で、 「小鳥が丘団地土壌汚染」 について論文発表。
http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/archive/2010/3/14
小鳥が丘団地土壌汚染問題の経緯と土壌汚染の実態 岡山市内の有害物質に汚染された旭油化工業の工場跡地において、十分な汚染除去が行われることなく約20 年前に住宅団地が開発、分譲された。市による上水道給水管の交換工事を契機に、土壌汚染・地下水汚染・悪臭・土壌ガス等による環境影響が顕在化し、住宅開発を行った両備に対する損害賠償請求訴訟が提起されている。本報告では、この問題の経緯および、土壌汚染の実態について報告する。 まとめ 本調査およびこれまでに行われた調査全般を通じて分かることは小鳥が丘団地の土壌油汚染が極めて著しいことである。現行の土壌汚染対策法は、過去(本事例では約20 年前)の開発時にまで遡及して適用されないため、この事例のように明らかに著しい汚染があり、健康影響が懸念される事例であっても、問題解決につながる制度となっていない。工場の操業者、住宅団地の開発者、当該自治体に加え、制度設計と運用を行っている国の責任も問われる事例である。 |
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| 1/19 | 第15回口頭弁論準備手続き | ||||||||||||||||||||
| 1/18 | 被告(両備)提出書類とは、 ○準備書面4(責任原因についての反論すなわち現在の土壌汚染状況は宅地開発した当時、予見できなかったので不法行為についての故意または過失はない旨)、 ○これに関する被告側証人(両備社員)3名の陳述書、 |
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| 1/1 |
週刊循環経済新聞 2010新春特別号No.2 で紹介される現場はこう見る 改正土壌汚染対策法 「おおさかATCグリーンエコプラザ ビシネス交流会 水土壌汚染研究部会」討議より
法改正が社会的な成果を生み出し、個人被害者の救済を、 〜土壌汚染でマイホームから有害物質が、求められる実害への救済策〜 当会では「土壌汚染の社会的問題」と題したセミナーを企画した。何の落ち度もないマイホーム購入者が土壌汚染問題に巻き込まれ、我が家の土壌汚染問題解決のため提訴せざるを得ない現状が浮き彫りになった。マイホームの地面の20cm下から油の浮いた地下水や、庭に植物が育たない状況等の重大な瑕疵を当会員が現地で確認しており是非救済が必要と考える。(事例:岡山両備小鳥が丘団地 愛知県UR桃花台ニュータウン) 2010年にはこれらの判決が下るが、法律は弱いものや困っている人を助けるためにあることでその真価を発揮する。今回の土壌汚染対策法改正で、このように心と体を休める夢のマイホームを買った庶民が、悪夢に陥ることに対する救済措置が追加されていないことは極めて残念である。(まとめ:寺川隆彦幹事長)
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| 2009年 | 21年 | 12/18 | ![]() ATCグリーンエコプラザにおける住民達 ![]() 大阪市大の畑明郎先生と 環境カウンセラーの藤原きよみさん |
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| 12/8 | 岡山地方裁判所13時30分〜16時30分 | |||||
| 10/20 | 岡山地方裁判所353号法廷で第13回口頭弁論準備手続きが行われ、原告住民3名の陳述書を裁判所に提出した。 裁判長は住民訴訟第二次(18世帯)は、現在、(不動産)鑑定準備中ですと述べた。 住民訴訟第二次(18世帯)は、前回原告住民が土壌改良の為の土壌調査を求めて学者の土壌調査方法等の資料を提出しましたが、調査費用の見積もりが高額になり(約7千万円)とても負担しきれない事が判明したので、調査範囲を絞り込むなどして再度調査方法を検討し費用7百万円を見積もり、原告住民と被告両備ホールディングスで折半負担を提案しました。 裁判所も被告両備に鑑定費用を半分持てという勧告を出しましたが両備側は固辞したようです。 |
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| 7/9 | 調査分析報告書が送られてきて、護岸の付着物もはっきりと油分が検出されていた。いずれも汚染の程度は著しいものとなっていたので早速、調査報告書は証拠として裁判所に提出した。 | |||||
| 6/13 | 住民訴訟第一次(3世帯)は環境総合研究所に現地地質調査分析を依頼し、職員を現地に派遣してもらい住民による調査サンプル採取を行った。 (モニター井戸水質3か所、原告敷地駐車場土壌1か所、沼川護岸擁護壁付着物1か所、合計5か所) |
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| 2008年 | 平成20年 | 11/17 | 第9回口頭弁論準備手続き岡山地方裁判所で(非公開)。 提出した大阪市立大学の 畑 明郎 教授の意見書を掲載します。 1.原告甲第4号証の1について 潟jックテクノリサーチの『調査結果報告書(土壌汚染状況調査業務)』2007年4月から次のことが確認できる。 @表層土壌ガス調査の結果、すべての調査位置においてベンゼンが検出され、土壌中からベンゼンが揮発している。 A土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素などが土壌溶出基準を超えており、土壌がこれらの有害物質で汚染されている。 B土壌調査の結果、土壌含有量基準を満足しているが、鉛、ヒ素、ふっ素、ほう素などの有害物質が検出されている。 Cしたがって、小鳥が丘団地の土壌はベンゼン、シアン化合物、鉛、ヒ素などの有害物質で汚染されていると言える。 2.被告乙第5〜18号証について @ 岡山市役所環境規制課実施の『地下水・土壌分析結果』2004年7月によれば、岩野宅付近の地下水からヒ素が環境基準の15倍、ベンゼンが31倍検出され、土壌からヒ素、ふっ素、ほう素が環境基準以下ながら検出された。 A 且O友土質エンジニアリングの『南古都概況調査分析結果』2004年9月によれば、3箇所のボーリング調査(深さ1〜5m)でヒ素が土壌溶出基準の1.7〜3.2倍、ベンゼンが0.5〜26倍、トリクロロエチレンが約27倍、シス-1,2-字クロロエチレンが約6倍検出された。また、油分が1.3〜1.9重量%検出され、油で汚染されている。 B 同 『南古都表層土壌調査分析結果について』2004年10月(乙第10号証)によれば、ベンゼンが34箇所中8箇所で土壌溶出基準を超え、最高11倍検出された。トリクロロエチレンは1箇所、シス-1,2-ジクロロエチレンは2箇所、ヒ素は5箇所が基準を超え、最高約3倍程度だった。 C (財)岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内ガス調査業務)』2004年12月によれば、表層土壌ガス調査ですべての地点でベンゼンが検知されたほか、特定の地点でジクロロメタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、などが検出され、土壌からベンゼンなどの揮発性物質(VOC)が揮発している。硫化水素に加えてメタンがすべての地点で比較的高濃度(3.2〜68%)で検出されたことから、地層内では有機物の嫌気制分解が相当程度進行しており、硫化水素の毒性や、メタンが引火・爆発する危険性がある。環境大気調査では、大気環境基準以下であるが、ベンゼン、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの揮発性物質が検出されており、環境大気が汚染されている。 D 応用地質鰍フ『電気探査結果』2004年12月によれば、全体に低比抵抗であり、1%以上の油分によるとしている。とくに、タンク跡は油の漏洩を示している。 E (財)岡山県環境保全事業団の『調査結果報告書(南古都団地内土壌化学性状調査業務)』2005年3月(乙第18号証)によれば、ヘキサン抽出物質量(油分)が0.1〜10%検出され、含水率や溶解性塩類濃度が高いことが確認されている。つまり、油分、水分、塩分などが多く含まれる汚染土壌の団塊が確認された。 3.コメント @南古都U環境対策委員会の『表層土壌調査(10/4〜6)に対する意見書』は、「地域の一部の表層土壌から検出された物質は、以前敷地内に立地していた旭油化の機械洗浄の溶剤である可能性が高い。」とするが、機械洗浄の溶剤とする根拠はない。 また、「一部の検体に基準値を超えるものがあるが、非常に高濃度ということではないこと、かつ34検体中8点と全体に拡散していないこと、土中にあること、周辺の地下水の汚染がないこと等を勘案すれば、日常生活上今すぐ重大な問題になるとは考えにくい。」とするが、「基準値を超える汚染土壌が約4分の1に存在すること、団地内の地下水汚染が存在すること、周辺の地下水汚染は充分調査されていないこと、ベンゼン、トリクロロエチレンなどの揮発性物質は、日常的に揮発し、人体に発ガンなどの悪影響があること」から、「将来、健康影響が出る可能性は否定できない」と考える。 A南古都U環境対策委員会の『2004年11月2日付の小鳥が丘環境対策委員会に対する回答書』は、「これらの基準値は、動物実験や工場での作業労働者が化学物質に暴露されて健康影響が出る値に安全率(通常数十倍や数千倍の単位)値を掛けて策定されているので、基準値を超えたからといってすぐに健康影響(急性中毒症状や発ガン)が出るものでない。 …住宅の下にある土壌から健康影響が出る可能性は低いと考えられる」とするが、「ベンゼンなどの発ガン物質の環境基準値は、10万人に一人が発ガンする濃度として設定されており、基準の10倍の濃度なら1万人に一人が発ガンすること、そもそも環境基準は急性中毒でなく慢性中毒を起こすレベルとして設定されていること、汚染土壌は住宅の下だけでなく、住宅周辺の庭などに存在し、土ぼこりとして人体に摂取されること」などから、「環境基準を超える土壌に接すると長期的に健康に悪影響を与える」と考える。 B南古都U環境対策委員会の2004年12月27日付け『意見書』は、「汚染源は、汚染原因者である旭油化工業株式会社が設置した(タンク等の)施設から漏洩した汚染物質や、同社が表土を開削して廃棄した汚染物質である可能性が高い。 これらの汚染物質が表層土から浸透し、地中に拡散したものと推測される」とし、 @における「機械洗浄の溶剤原因説」を自ら否定せざるをえなかった。 C南古都U環境対策委員会の2005年3月28日付け『意見書』は、「現状の生活環境においては異臭による不快感はあるものの、健康への影響が直ちに懸念されるものではない」とするが、「汚染土壌から日常的に揮発するベンゼン、トリクロロエチレンなどの発ガン物質、急性毒性のある硫化水素が発生、引火性や爆発の危険性のあるメタンの高濃度発生」などを考慮すると、「異臭による不快感だけでなく、長期的な健康への悪影響が懸念される」と考える。 D岡山市環境規制課実施の『古都地区周辺環境調査一覧表』(乙第20号証)は、「井戸の深さが不明であること、地下水脈の調査がされていないこと」などから、地下水汚染調査としては不十分であり、これをもって「周辺の地下水汚染がない」と結論できない。 以上 |
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| 7/9 |
第7回口頭弁論準備手続き |
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| 6/9 | 環境goo「小鳥が丘団地土壌汚染で強い臭気を確認――岡山地裁が現地視察」掲載 | |||||
| 6/6.7 | 赤旗に「岡山・小鳥が丘団地 汚染訴訟 〜立ち上がる住民〜」が掲載される |
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| 6/4 | 環境新聞 「小鳥が丘団地 強い臭気と黒い土確認 岡山地裁 現地視察 数カ所で廃棄物も」報道 | |||||
| 5/31 | 毎日新聞現地調査を報道 | |||||
| 5/30 | 裁判所による「小鳥が丘団地」現地検証土壌汚染問題裁判・公開調査
13時30分から裁判所による「小鳥が丘団地」土壌汚染現場検証が行われました。裁判官、原告住民および弁護士や学者、被告弁護士が、多くのマスコミや関係者の見守るなか、小鳥が丘団地内を見て回りました。各家庭の庭や駐車場を住民が削岩機で3箇所、ユンボで2箇所を掘削しましたが、どこの庭や駐車場も少し掘れば真黒い土と頭が痛くなるような刺激臭がありました。 あと地盤沈下で下がった塀や、油や石灰と思われる液体が滲み出ている擁癖や、玄関前側溝から可燃性ガス(2005年11月に地元消防署が確認)の泡が吹き出している箇所を住民が説明し15時30分頃終了しました。 |
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| 5/22 | 参議院環境委員会「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」審議で「小鳥が丘団地土壌汚染問題」が取り上げられる | |||||
| 5/19 | (3世帯裁判)第6回口頭弁論準備手続き(非公開)がに岡山地方裁判所であります。 | |||||
| 4/22 | (18世帯裁判)第2回口頭弁論準備手続き(非公開)が岡山地方裁判所であります。 | |||||
| 4/9 | 環境新聞 土壌汚染現場の最前線 5 小鳥が丘からの手紙編D 開発業者の認識がポイント 予見困難と請求却下した判例も | |||||
| 4/4 | (3世帯裁判) 第5回口頭弁論 | |||||
| 3/26 | 環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 4 小鳥が丘からの手紙編C 救済に至らない土対法の現状 横たわる費用負担問題 揮発系リスクでも提起 | |||||
| 3/19 | 環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 3 小鳥が丘からの手紙編B 健康リスク以外にも波及 現行の制度では解消難しい問題 | |||||
| 3/12 | 環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 2 小鳥が丘からの手紙編A 原因者不在が混乱の要因 急がれる健康被害と汚染の関係解明 | |||||
| 3/11 | (3世帯裁判)第4回口頭弁論 | |||||
| 3/6 | 若井たつこ市会議員、岡山市議会にて「小鳥が丘団地の土壌汚染に関して、固定資産税の減免措置について」個人質問 | |||||
| 3/5 | 環境新聞掲載 土壌汚染現場の最前線 1 小鳥が丘からの手紙編@ 打開の道見えぬまま3年半 汚染原因者不在のまま 住民と開発業者で民訴 | |||||
| 3/4 | 18世帯裁判 初回口頭弁論 | |||||
| 3/6 | 若井たつこ市会議員、岡山市議会にて小鳥が丘団地の、固定資産税の減免措置について質問する | |||||
| 1/29 | (3世帯裁判)第3回口頭弁論(岡山地裁) | |||||
| 1/22 | 毎日新聞掲載 土壌汚染・岡山の団地、資産価値ゼロ | |||||
| 2007年 | 平成19年 | 12/28 | 毎日新聞掲載 提訴:宅地の土壌汚染で住民らが−−岡山・小鳥が丘団地 | ||||||||||
| 12/27 | 住民18世帯が「両備ホールディングス」を相手取り、賠償を求めて岡山地裁に提訴する![]() |
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| 12/11 | (3世帯裁判)第2回口頭弁論(岡山地裁) | ||||||||||||
| 11/13 | (3世帯裁判)第1回口頭弁論(岡山地裁) | ||||||||||||
| 10/28 午後 |
フォーラム開催 後援:環瀬戸内海会議 同窓会 日本共産党岡山市議 竹永みつえ参加 「小鳥が丘団地で何が起きた!」 | ||||||||||||
![]() 岡山市立上道公民館 |
![]() |
![]() 日本環境学会会長 大阪市大 畑明郎 教授 が 講演 |
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| 10/28 午前 |
見学者が現場を確認する
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| 10月 | おおさかATCグリーンエコプラザで土壌地下水汚染について討議される | ||||||||||||
| 京都地方裁判所において、排水路改良工事において,市が不適切な工法を選択したことにより,建物の損傷が拡大したとして,市に適切な工法選択義務違反の過失を認め,業者と市に共同不法行為が成立するとした事例 (損害賠償請求事件 判例) |
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| 8/31 | 自治体は「民間の問題なので調査する法律がない」と言う。 もはや民事訴訟しかないと思い団地住民に呼びかたが、裁判となると決断が難しく、 まず3名が先兵との思いでに両備ホールディングス梶i旧両備バス梶jを岡山地裁に提訴した |
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| 「ネット街宣」に「両備バス(現、両備ホールディングス)小嶋社長の責任を問う?」*問題解決は急務*と掲載される | |||||||||||||
| 8/23 | おおさかATCグリーンエコプラザでOAPや東京豊洲の土壌汚染問題等についてのセミナーが開催され、 大阪市大 畑明郎教授(日本環境学会理事長)や楡井久(NPO法人日本地質汚染審査機構)理事長が講演する。 小鳥が丘団地救済協議会が参加する |
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| 8/13 |
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週刊プレイボーイに 「産廃に沈む住宅地」掲載される。 |
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| 7/28 | 両備ホールディングス株式会社代理人 弁護士:菊池捷男、首藤和司、財津 唯行、安達祐一、井田千津子から回答書 |
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| 7/13 | 住民代理人弁護士:河田英正、大本崇が通知・催告書出す | ||||||||||||
| 7/3 | 18時40分頃、また住民民家でガス漏れ警報器が鳴る | ||||||||||||
| 7/10 | 住民、公害調停を申請 | ||||||||||||
| 6/25 | 住民が西大寺支所建設課に空洞化の確認を要請すると。 「・・・近くを通る時はチェックしている。県民局職員は水の流れる音は聞いてないとの事(矛盾)。現時点では心配ない。継続的に監視する。」 との西大寺支所建設課からの返答がある。 |
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| この頃 | 住民による土壌調査の結果、ベンゼン、シアン化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物の 溶出量値が土壌溶出基準を超えていた |
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| 6/23 | 両備グループ監査室 設立 両備グループは「社会正義」「お客様第一」「社員の幸せ」を理念とし、48社で構成され全従業員6,000名の会社です
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| 6/22 | 21時ごろ住民民家でガス漏れ警報器が鳴る | ||||||||||||
| 6/16〜17 | 環瀬戸内海会議第18回総会で、小鳥が丘団地土壌汚染公害問題を報告する | ||||||||||||
| 6/13 | 16時ごろ、西大寺消防署上道出張所が岡山市から連絡を受けて調査に来る | ||||||||||||
| 6/11 | 22時ごろ住民民家でガス漏れ警報器が鳴る | ||||||||||||
| 5/30 | 読売新聞社が土壌汚染による健康被害を報道 | ||||||||||||
| 5/14 | 岡山県に調査結果を報告・・・現在岡山市が管轄しているので県では何もできないと回答。 | ||||||||||||
| 5/14 | 岡山市に調査結果を報告し詳細調査を要請・・・表層に有害物質がある事が証明されたが、岡山市は実態解明調査は行わないと回答 | ||||||||||||
| 5/12 | 岡山シティーホテル桑田町で記者会見し畑明郎教授が「住民による土壌調査結果」を報告 | ||||||||||||
| 5/12 | 近隣の住民から旭油化工業撤退前に所有地で井戸用にボーリングしたら油が出たとの証言あり | ||||||||||||
| 4/30 | 大阪市立大学の畑明郎教授(日本環境学会会長)から意見書がメール来る
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| 4/28 | 土壌汚染調査結果報告書を畑明郎教授に郵送し意見を伺う | ||||||||||||
| 4/27 | 兵庫県の民間土壌分析会社が調査報告書を持参 | ||||||||||||
| 4/20 | 住民が片山 虎之助 参議院議員に公開質問状を送る | ||||||||||||
| 4/15 | 大阪市立大学の畑 明郎 教授が現地視察 | ||||||||||||
| 4/9 | 兵庫県の民間土壌分析会社が土壌調査を実施 | ||||||||||||
| 4/4 | 兵庫県の民間土壌分析会社に土壌調査を発注 | ||||||||||||
| 4/1 | 両備バスと両備運輸が合併し社名を「両備ホールディングス」に変更。 | ||||||||||||
| 4月 | (住宅敷地内において)表層土壌ガス調査の結果、 2箇所の調査位置においてベンゼンが検出された |
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| 3/23 | ENVIROASIAや JanJanに「いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!」掲載される | ||||||||||||
| 3/13 | 住民側が岡山地方法務局の人権相談事務所で相談する。 質問:土壌汚染の分譲住宅地を知らずに購入して、健康被害に遭い宅地建物の価値も無くなったのに、連絡しても放置されたことは人権侵害だと思う。 回答:司法手続きの検討しかないと思う。岡山市には相談があった事は連絡しておきます。 |
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| 3/15 | 岡山県倉敷市の民間土壌分析会社が調査を辞退 | ||||||||||||
| 3/13 | 岡山県倉敷市の民間土壌分析会社が2007年3月26日予定で土壌調査実施を受託 | ||||||||||||
| 2/13 | 岡山県土木部都市局建築指導課から回答書 (宅地建物取引業法の公訴時効は3年、行政処分を行える期間は原則として後5年) | ||||||||||||
| 2/13 | 岡山県生活環境部 環境管理課 循環型社会推進課から「岡山市と協議するように」と回答書 | ||||||||||||
| 2/9〜12 | テレビ朝日のニュース番組「報道ステーション」取材チームが取材に入る、しかし、テレビ朝日は一方的に放映中止 | ||||||||||||
| 2/7 | 岡山市西大寺支所建設課が膨れている擁壁や道路を現地調査 「・・・普通の道路保全だけでは無いので(土壌汚染の関係もあるので)事情を確認してから連絡する。」 |
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| 2/7 | 高谷 茂男 岡山市長「土壌汚染調査について(回答)」が来る
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| 2/5 | 岡山県備前県民局建設部が擁壁から廃油が流れていて膨らんでいる事について現場確認する。 | ||||||||||||
| 2/5 |
岡山県循環型社会推進課、河川課、建築指導課、環境調整課が住民に説明 |
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| 1/30 | 住民が岡山市長に土壌汚染調査要望書を提出する
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| 1/24 | 住民が 石井 正弘岡山県知事に要望書を提出する | ||||||||||||
| 1/18 | 岡山市環境保全課による小牧市視察が実施された | ||||||||||||
| 不詳 | 不詳 | 宅地開発業者(現、両備ホールディングス)の不動産部総務部長の富田氏が 住民に対して 「だまされたのは住人の責任」 と発言する。 |
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| 2006年 | 平成18年 | 12/28 | 岡山市環境保全課,金安審議官らが住民宅で、事情聴取する | |||
| 12/8 | 株式会社金曜日が土壌汚染と被害の実態を報道 | |||||
| 12/7 | 法務省刑事局から回答書 | |||||
| 12/1 | ||||||
| 11月 | 住民、宅建法違反で両備を告訴するが、時効を理由に不受理 | |||||
| 11/24 | 住民が長勢甚遠法務大臣に質問状を送付 | |||||
| 11/24 | 住民が“宅地建物取引業免許の適性について(両備バスの行政指導について)”の 申立書を岡山県建築指導課に提出する |
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| 11/17 | 住民が環境大臣に質問状を送付する送付する | |||||
| 11/16 |
岡山県建築指導課は |
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| 11/15 | 国土交通省が「 “書類を見る限りでは、有害物質の除去を含めて、権利・義務の全てを、両備バスが引 き継いだ事になります。”」「 “汚染原因者と同じ立場になります。”」と住民電話連絡する | |||||
| 11/14 | 住民が環境保全課に対し、愛知県小牧市桃花台ニュータウンの事例を話し、 小牧市も土壌調査を行った例を伝え、事例研究として現地視察を要請し、 岡山市秘書広報室長にも再度要請し、小牧市視察が決定された。 |
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| 11/1 | 住民、宅建法違反で両備を告訴するが、時効を理由に不受理 | |||||
| 11/10 | 住民が、冬柴 鐵三 国土交通大臣に質問状を送る | |||||
| 10/30 | 両備バス代理人 菊地弁護士ほか計6名の弁護士連名で「ご連絡」書面
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| 10/27 | 岡山市環境保全課は “南古都U環境対策検討委員会は、両備バスの委員会であり、意見書は両備バス意見書だから両備バスが代読したものと考える” と回答する。 |
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| 10月 | 岡山市、団地の土壌は、汚染指定区域と同等の方法で行うことを指示 | |||||
| 10/17 | 住民側が両備バスに申し入れ書を送る
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| 10/13 | 住民、庭の土壌移動時にガスを吸引して倒れる | |||||
| 10/9 | 週刊金曜日ジャーナリスト井部正之氏と桃花台ニュータウンの丸山氏・木下氏が、現地視察する | |||||
| 8/31 | 環境省中四国地方環境事務所から電話連絡が入り「検討したが難しい」との事。 住民から 「土壌汚染対策法は、工場跡地等の土壌汚染から人間の健康被害を防止する法律でしょう。今現在、自宅庭から有害物質が出ていて健康が冒されているんですよ。」 との質問に対し、環境省中四国地方環境事務所は 「無言」 |
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| 7/26 |
「岡山大学と両備グループの包括連携協力への協定締結について」 |
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| 7/13 |
住民が環境省中四国地方環境事務所へ事情説明と今後の相談に行く。 |
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| 7/5 | 小鳥が丘救済協議会がホームページを開設する | |||||
| 6/24 | 廃棄物処分場問題全国ネットワーク事務局長 が岩野氏宅の庭を訪れた![]() |
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| 6/20 | 午後15時30分に友實課長と環境規制課の職員1名が岩野宅庭を視察に訪れる。 手にはリトマス試験紙があった。住民がが質問する。「調査はしてもらえないんですね。?」 課長:「するかしないかは、これから検討していきます。」と言葉を濁した。 |
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| 6/20 | 市の秘書広報室秘書課の 友實 課長を訪ね、環境規制課の件について相談する。 市の秘書広報室秘書課の 友實 課長「今の段階では調査不足なので対応できない。 此方で話を聞き調査をするので告訴は待ってほしい」 |
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| この頃 | 住民が西大寺署生活安全課で、事情を説明し被害届の手続きを希望すると 「時効の問題もあるし、調査が不十分で内容も把握できない理由で、被害届の受け取りを拒否」 |
![]() |
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| 6/12 | 住民が市長へ面会求めるが面会を拒否される。 | |||||
| 6/8 | 読売新聞社会面で今回の事が掲載される![]() |
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| 午前中に読売新聞の記者「坊」氏が、岩野氏宅を取材に訪れ、庭先へ案内する。 坊氏は慣れてない為か、特にせきが酷く気の毒であった。 |
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| 6/7 | 小鳥が丘救済協議会の岩野氏、藤原氏と住民の方が3人で、西大寺署へ刑事告訴についての相談に行く。 生活安全課は最後に、 「地元の警察署で相談して、それでも対応に納得いかないのであれば、県民相談課へ相談しにきなさい。」 と言ってくれた。 |
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| 6/7 | 岡山市の金安部長が両備バス鰍ノ連絡を入れると、 「弁護士に任せているので、そちらに連絡してくれ。」との事 |
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| 6/5 | 警官が 「このままでは危険なので、立ち入り禁止にし、 埋め戻すかシートをかけなさい。水と反応すると亜硫酸ガスがでる。」と指導する。 警官は、警察での土壌の分析を行うとの事で、ビニール袋に試料を入れ持ち返る。 |
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| 6/5 | 岡山市の環境規制課 金安部長が駆けつけたので、両備バス鰍ヨ連絡を受ける。 | |||||
| 6/5 | 岩野氏宅の倉庫工事の為、庭先の土壌を業者が掘削したところ、 15〜40cm程度から下に真っ黒な刺激臭のする土壌の層が出てきた。 西大寺警察、開発許可をだした市に連絡する。 |
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| 6/5 | 小鳥が丘団地救済協議会 HPより |
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| 5/2 | 独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター医師が 湿疹 鼻炎と有害物質の関係について診断書 を発行![]() |
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| 4/1 | 両備バスと両備運輸が対等合併して両備ホールディングスが発足する。 | |||||
| 3/26 | 住民が表町商店街、岡山市表町(天満屋)百貨店前で署名活動 | |||||
| 3/26 | 小笠原賢二が表町商店街の天満屋前で住民有志の皆様の活動に参加し、応援演説する | |||||
| 3/23 | ![]() |
住民が岡山県庁前で署名活動を行う | ||||
| 3/17 | ||||||
| 3/10 | ||||||
| 3/5 | 住民が表町商店街、岡山市表町(天満屋)百貨店前で署名活動 | |||||
| 2/14 | 岡山市水道事業管理者 植松健氏が、 「廃油処理工場跡地を造成するとの申し出があったので、ポリエチレン管は変質するので、鉛管を使用した」との返答 |
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| 1/23 | 住民が岡山県議会議員会館を訪問し岡山県議会議員55名に土壌汚染問題請願書を提出する | |||||
| 2/13 | ||||||
|
質問;砂川河川敷地と両備所有団地敷地交換の経緯について。(回答者:河川課) Q1,汚染が激しいと想定される国有河川敷地を懸念なく民間の両備に交換譲渡したのか?また公文書開示請求により2005年(H17年)11月8日に開示された「一級河川旭川水系砂川の河川敷地の公用廃止(昭和63年12月9日付け岡山県告示第973号)の起案文書」に掲載されている両備の行った「河川法20条の河川工事」とは何の工事か? A1,「河川法20条の工事」の別紙内訳書は書類保管期限切れのため、処分したので内容は分からない。この程度の案件では調査するつもりは無い。 |
||||||
| 1/16 | 住民が署名3382名分を添えて要望書を、岡山県に提出しました。 | |||||
| 2005年 | 平成17年 | 11/20 | 住民が沢田の柿祭り、岡山市沢田の百間川で署名活動 | |||
| 11/12 | 住民が東岡山駅で署名活動を行う | |||||
| 11/5 | ||||||
| 11月 |
雨が降った翌日、住宅の玄関ポーチと道路の境にコンクリートの割れ目から“ブツブツ”とアワが出て、 |
![]() |
![]() 西大寺消防署から隊員が可燃性ガスが出ている事を確認 |
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| 10/28 | 岡山県産業廃棄物対策課(現・循環型社会推進課)が住民に対して2005年10月20日の質問に対して一部を回答する。 回答1:旭油化撤退後(1983年)に廃棄物撤去確認調査は「目視にて現状を確認したが、搬出物内容は確認してない。」 回答2:「宅地開発許可に当た開発課からの問合せ確認があったかどうかは聞いていない。」 |
岡山県 循環型社会推進課 産業廃棄物班 086-226-7308 FAX番号:086-224-2271 担当に問い合わせる |
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| 10/22・29 | 住民がスーパーマルナカ平島店及び東岡山駅で署名活動 | |||||
| 10/20 | 住民側が岡山県産業廃棄物対策課(現・循環型社会推進課)に対し質問と要求を行う。 質問1:旭油化撤退後(1983年)に廃棄物撤去確認調査で有害物質の撤去を確認したのか? 質問2:宅地開発許可に当たり開発課から問い合わせ確認はなかったのか? 要求1:1983年(S58年)当時の県の実例集に記載された旭油化跡地撤去完了確認の内容開示を要求する。 |
|||||
| 「廃棄物処理法施行令」改正(埋立跡地における指定区域の指定) | ||||||
| 10/8 | 高谷茂男後援会事務所から回答書が返送される
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| 10/5 | 高谷茂男候補に質問書を提出する | |||||
| 10月 | 銀行から小鳥が丘団地の土地、建物は担保にならないと連絡が来る | |||||
| 9/25 | 住民が東岡山駅で署名活動 | |||||
| 9/23 | 株式会社金曜日が土壌汚染と被害の実態を報道 | |||||
| 9/18 | 住民がJR東岡山駅で署名活動 | |||||
| 9/4 | 住民が小鳥の森フェスタ、岡山市上道公民館一帯で署名活動 | |||||
| 7月 | 両備、住民との交渉継続の条件として、両備の法的責任なしの確認を含む3条件を住民に提示 | |||||
| 6 月 | 日本共産党 竹永みつえ岡山市議 が市議会で質問 | |||||
| ? | 委員会が現場を視察に訪れたことも住民の声を聞くこともなく解散した | |||||
| 3月 | 両備、MNA、土壌ガス吸引、水平ボーリングの3案の汚染対策案提示 | |||||
| 3/24 | 岡協市第108号 ???文面は | |||||
| 3/29 | 第20回小鳥が丘環境対策委員会が(上道公民館) 主な内容は、南古都U環境対策委員会(岡山大学の教授などで構成)の意見書の説明でした。 しかし、委員会構成メンバーの参加はなく、説明は両備の担当者が「意見書」を読み上げて終わりました。 小鳥が丘の住民からは、質問状が文書で出されたほか、「子どもたちと土いじりができなくなった、安全な環境でなくなった」、「夫の病気により、実家に戻りたいが、土地と家の処分もできず、本当に困っている」などの意見が出されました。 どれも、回答は後日文書で行うとのことです。 環境対策委員会の顧問に就任した香川県議、石井亨さんから 「南古都U環境対策委員会への住民の参加を拒んだのは、委員会の委員なのか、それとも両備なのか」 との質問に対して、両備側が全く的はずれの回答をしたことは、参加されたみなさんの印象に強く残ったことでしょう。 また、リスクコミュニケーションが大切だと言いながら、この会に姿を見せなかった岡山市の態度は、問題があると思います。 |
???左記の回答はどうなったのでしょうか??? | ||||
| 3月28日 | 「環境対策検討委員会」が意見書
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| 2/17〜18 | 両備が団地内土壌化学性状調査を行う | |||||
| 2/25 | 松岡 利勝 主査質問 双方がより強い当事者意識というか責任意識の中でトラブル回避のために努力をするということに自然となっていくわけですから、そういう意味では、環境を整えていく、システムをつくっていくというのは、これはやはり国政の重要な役割なのかなという気がいたします。 竹中国務大臣 答弁 「御指摘の岡山市の事例については、私も承知をしております。これは大変重要な事案であるというふうに思っております。」と答弁 第162回国会 予算委員会第一分科会 |
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| 2/20 |
![]() |
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| 2/13 | 中地重晴氏現地視察 | |||||
| 1/24 | 住民が岡山県建築指導課を訪ねる | |||||
| 1月 | 両備が住民宅を戸別訪問 | |||||
| 1/7 |
![]() |
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| 2004年 | 平成16年 |
12/27 |
![]() |
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| 12月 | 両備が団地内土壌電気探査調査を行う | ||||||
| 12月 | 両備不動産が土曜日に仮設の相談窓口を設ける | ||||||
| 12月 | 両備が団地内土壌ガス調査及び環境大気調査を行う | ||||||
| 10/30 | 下市(しもいち)このみがブログ掲載 | ||||||
| 10/13 | 山陽新聞社が報道岡山市は県が撤去確認調査を実施していたと報告 |
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| 10/30 | 「南古都U環境対策検討委員会」が第一回意見書を作成 | ||||||
| 10/23 | 住民説明会 | ||||||
| 10/17 | 住民が両備バス株式会社代表取締役社長小嶋 光信 に申し入れ書 | ||||||
| 10/15 | 両備が南古都U環境対策検討委員会に委任した 委員長 千葉喬三 岡山大学 副学長 委 員: 河原長美(岡山大学保健環境センター教授)、笹岡英司(岡山大学環境理工学部教授)、 西垣誠(岡山大学環境理工学部教授) 西村伸一(岡山大学保健環境センター助教授)、竹内文章(岡山大学保健環境センター助教授)、 山本秀樹(岡山大学医学部 講師)、オブザーバー:金安利和(岡山市環境保全部 部長)、中瀬克己(保健所 所長)
|
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| 山陽新聞報道 | |||||||
| 10/4〜6 | 両備が団地内34ヵ所で表土調査、環境基準を超えてベンゼン等を検出 | ||||||
| 10/5 | 朝日新聞社が報道する | ||||||
| 10/1 | |||||||
| 9/30 | 山陽新聞社が報道 | ||||||
| 「廃棄物処理法施行令」改正(指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の指定、旧処分場、ミニ処分場等廃棄物処理に関する基準の強化・明確化等) | |||||||
| 9/28 | 土壌汚染調査報告:ボーリング調査3地点、環境基準値の 約27倍のトリクロロエチレン、約26倍のベンゼン、 6倍のシスー1,2−ジクロロエチレンが検出された。 地下約5メートル付近では金属片やボロ切れなどが発見されたことを岡山市の出席のもとに公表する |
||||||
| 9/6〜11 | 両備の実施した市道部分の3ヵ所ボーリング調査で 環境基準を超えるトリクロロエチレン等を検出 |
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| 8月 | 岡山市が健康相談を実施、 65人中42人が皮膚炎(15人)、鼻炎(12人)、頭痛(11人)等を訴える |
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| 8/26 | 岡山市が表層ガス調査(ベンゼン等、全3項目)を実施する | ||||||
| 8/16 | 第一回住民説明会開催 | ||||||
| 8月 | 岡山市が団地周辺の井戸、川で水質検査実施 | ||||||
| 8/12 | 岡山市が土壌溶出量調査(カドミウム等、全25項目)を実施する | ||||||
| 7月 | 岡山市の調査で地下水と土壌から硫酸イオンが検出された | ||||||
| 7/29 | 岡山市が地下水調査(カドミウム等、全21項目)を実施し、住民に報告する | ||||||
| 7/29 | 右の写真は、油性の黒い液体が湧き出し、ポンプで排水している状況 | 岡山市水道局の鉛製給水管解消事業に伴う上水道鉛管取替工事始まる |
![]() |
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| この頃 | 小嶋光信(両備バス元会長の故松田基の娘婿)が 岡山大学理事に就任。 | ||||||
| 2/27 | 厚生労働省健康局が、「室内空気質健康影響研究会報告書:〜シックハウス症候群に関する医学的知見の整理〜」を公表する (研究会のメンバー:岡山大学大学院医歯学総合研究科岩月啓教授) |
||||||
| 2003年 | 平成15年 | 2/15 |
土壌汚染対策法 施行 |
|||
| 「産廃特措法」公布(平成10 年6月以前に不適正処分された産業廃棄物の支障の除去のための財政支援) | ||||||
| 2000年 | 平成12年 | 12月 | 児島湾(乙)阿津沖のメナダ(ボラの一種)に含まれるダイオキシン類が16pg-TEQ/gと高い値であったを環境白書で公表 (国)ダイオキシン類対策特別措置法施行 「廃棄物処理法」改正 不適正処分の現状回復措置命令 |
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| 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部改正 | ||||||
| 1996年 | 平成8年 | (国)水質汚濁防止法に地下水の浄化措置及び油に係る事故等の措置が追加される (県)岡山県公害防止条例(水質関係)の地下浸透を禁止する物質にPCB など16物質が追加される |
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| 1995年 | 平成7年 | 「廃棄物処理法」改正不法投棄に対する罰則の大幅強化 | ||||
| 1992年 | 平成4年 | 9/18 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について 公布 |
|||
| 1991年 | 平成3年 | 「廃棄物処理法」改正 罰則の強化 廃棄物処理業者、廃棄物処理施設の規制強化 |
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| 1990年 | 平成2年 | 平成2年頃私(両備側)が小鳥が丘団地の担当になった頃にも、まだ臭いは完全にはなくなっていなかったように思います。特に雨上がりの日、あるいは夏場には臭いがしていました。 もっともこれは団地全体に漂っているという意味ではなく、例えば側溝の周辺など団地の数か所でかすかに臭う、という程度のものでした。さきほど造成前にも臭いはしていたと述べましたが、その当時の臭いと比べると圧倒的に臭いは減っていたように思います。 |
||||
| 1989年 | 平成元年 | (国)「水質汚濁防止法」に地下浸透規制を追加 | ||||
| 1987年 | 昭和62年 | 両備、小鳥が丘団地分譲開始 | |
| ? | 上水道鉛管埋設工事 | ||
| 本件不動産における臭気対策工 1 結局、旭油化の工事は不十分なままに終わりました。別の会社に、土地上にあるコンクリート製の構造物等の除去や臭気を減らすための工事をお願いするということで決着が付きました。株式会社東山工務店(以下「東山工務店」と言います)にドラム缶や油分の多い土壌の搬出作業を、株式会社ナップ(以下「ナップ」と言います)に消臭工事を依頼しているはずです。 2 東山工務店には、ドラム缶や油分の多い土壌を搬出し、廃棄物として処理してもらいました。この時に会社がお願いしたのは、汚れがひどい土を処分して、分譲地として支障ないようにしてほしいという事で、具体的にどこそこの場所にある土を何s運び出してくれ、等の具体的な指示をしたことはありませんし、また全体の表層から何mの土を削り取ってくれ、と土地全体の処理をお願いしたこともありません。もちろん取り残しなどはあるでしょうから、本件土地にあった白色や黄色っぽい油が完全に除去されたとは考えていません。 3 その後、ナップが、本件土地に粉末状の石灰(生石灰だったか消石灰だったかは覚えていません)をまいて、重機で撹拌していました。その後土地の表面はキレイにならしてくれていたような気がしますが、他所から真砂土を搬入して覆土したのかどうかについては知りません。 4 工事後に私も現場を見に行きましたが、臭い自体が完全に消去されたわけではなく、まだ幾分残っていました。それは臭いが気になって困るというようなものではありませんでしたが、住宅地として販売した場合に、特に臭いに敏感な人であれば、それを理由に購入を断られることも可能性としては考慮していました。 |
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| 10/1 | 松本一岡山市長が両備バス(代表取締役 松田基)に開発行為許可 工事施工者 (株)東山工務店(代表取締役 荒木貞次) | ||
| 2/23 | 長岡士郎岡山県知事が両備バス(代表取締役 松田基)に開発行為許可 工事施工者 (株)東山工務店(代表取締役 荒木冨美子) |
| 1987年 | 昭和62年 | 私(両備側)もあの悪臭がどうなったのか気になり、現場に行ってみました。風の無いどんよりした天気の日にドブ川のような臭いがする程度でした。 | ||
| 1985年 | 昭和60年 | 私(両備側)小鳥が丘団地になる予定の場所を見たのは、昭和60年ないし61年頃のことです。当時旭油化の工場は既になく、現地は更地のような状態でしたが、造成工事はまだ行われていませんでした。地面は田んぼの土が乾いたような、グレー色をしていました。 この頃、まだ現地では、腐敗臭のような臭いがしていました。「腐敗臭」と言っても具体的に説明するのが難しいのですが、あえて言葉で表現するなら、「卵が腐ったような鼻にツンとくる臭い」というところでしょうか。とはいうものの、それほど臭いが強いというわけではなく、何となく臭いがする、という程度のものでした。 私(両備側)の記憶にある黒っぽい土が出たところと言うのは、@○○様の庭に掘り込みの車庫を造るため土を掘り返したとき、A○○様の庭に浄化槽を埋めるための穴を掘ったときの2カ所だけです。私も会社も、その黒っぽい土が旭油化に関連しているということは分かりました。 |
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| 1984年 | 昭和59年 | 8/22 | トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針公布 | |
| 2/23 | 岡山県環境保健部長から吉井町長宛て報告書で、環境保全措置のおおむね完了と、水質汚染拡散監視の為の水質定期検査の終了を連絡する。(吉井町公害対策特別委員会議事録より) | |||
| 1983年 | 昭和58年 | 6月 | 吉井町・管財人・岡山県環境衛生課の3者で協議し、公害処理作業完了。 | |
| 4月 | 吉井町が石灰散布を実施 | |||
| 2月 | 吉井町が瑞穂産業轄H場内の汚染土石類の搬出 | |||
| 1月 | 吉井町が瑞穂産業叶ユ地投棄油の回収等を行い1月末までに回収 | |||
| 吉井町が瑞穂産業鰍操業停止・撤退させる。この頃、吉井町は当地旭油化工業叶ユ地を現地視察する。 | ||||
| 岡山県が廃棄物処理法に基づく廃棄物処理廃止時における汚泥の撤去の確認調査を実施 | ||||
| 1982年 | 昭和57年 | 11月 | 旭油化工業(代表者小寺正志)は近郊の赤磐郡吉井町(現あかいわ市)に瑞穂産業鰍ニ変え工場を設置し、同様の廃油処理業務を始める。瑞穂産業鰍ェ吉井町草生地区で三和開発の看板を掲げて操業開始する。 | |
| 10月 | 旭油化工業の設備解体開始 旭油化が行政指導を受ける | |||
| 7/27 | 岡山簡易裁判所において、当時の開発業者、両備バス松田 基代表取締役と旭油化工業小寺 正志 代表取締役とが和解、両備バスが旭油化工業の土地7,891m2を購入する | |||
| 6/14 | 岡山県が旭油化工業に対して廃掃法に基づく汚泥除去の処理命令(当然行政も両備も知っていますね) | |||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について (各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知) (土地造成) 問19 他人に有償売却できない物により土地造成を行う者があり、この者は「自ら利用」するのであるから法が適用されないと主張するが、廃棄物の埋立処分であり法が適用されると解してよいか。 答 お見込みのとおり。なお、次の点に留意されたい。「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいい、排出者が自己の生産工程へ投入して原材料として使用する場合を除き、他人に有償売却できない物を排出者が使用することは「自ら利用」には該当しない。また、土地造成は廃棄物・有価物たるとを問わず固形状、でい状であれば可能であるが、廃棄物による土地造成は埋立処分に該当する。 |
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| 5月 | 岡山市が旭油化工業に対して悪臭防止法に基づく改善勧告 | |||
| 1981年 | 昭和56年 | 5月 | 旭油化工業が、産業廃棄物処理業の廃止届け | 昭和55年国土情報ウェブマッピングシシテム試作版 |
| 両備、小鳥の森団地分譲開始 | ||||
| 当時の県や市も何度か旭油化に行政指導を行い、立会い検査を行っています。その調査によると、工場の門を入ると既に敷地一体が黒い沼のようにドロドロとしており、長靴で入っても足のすね当たりまで埋まるような状況だったそうです。 | ||||
| 1980年 | 昭和55年 | 岡山市が鉛製給水管の使用を通常は中止する | ||
| 1978年 | 昭和53年 | - | 県市が行政指導 苦情多発 小鳥の森団地分譲中 |
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| 1977年 | 昭和52年 | 県が、産業廃棄物処理基本計画を策定 「廃棄物処理法施行令」改正、「共同命令」公布(最終処分場の3類型(安定型・管理型・遮断型)の導入、燃えがら,ばいじんの規制)「廃棄物処理施設構造指針」 |
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| 3/15 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正 (52年3月15日施行) |
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| 1976年 | 昭和51年 | 「廃棄物処理法」「廃棄物処理施設整備緊急措置法」改正 (処理施設の届け出義務、廃棄物の最終処分場に関する構造基準及び維持管理基準) 不法投棄、不適正処理が後を絶たず、廃棄物中の有害物による環境汚染防止の枠組みを定めた 産業廃棄物が埋められている土地の売買廃棄物の最終処分場が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって位置づけられたのは1976年の同法改正によってです。 1976年改正以前であれば、『この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による』とされているため、遡及しません。 岡山県産業廃棄物対策懇談会が発足 |
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| 1975年 | 昭和50年 | - | 産業廃棄物処理規制の強化等を内容とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正(50年6月16日公布) 県市が行政指導 小鳥の森団地分譲開始 |
![]() 昭和49年 国土情報ウェブマッピングシシテム試作版 |
| 1975年 | 昭和50年 | - | 県市が行政指導 10/5住居地域指定 | |
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「廃棄物処理法施行令」改正 (PCB・有機塩素化合物を含む廃棄物の処分基準、廃酸・廃アルカリの海洋投入処分基準の設定) |
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| 1974年 | 昭和49年 | 市が「水質汚濁防止法」の政令市となる | ||
| 岡山市内で廃油等による石鹸製造工場を操業していた旭油化工業(株)(以下「旭油化」と表記)は、昭和49 年11 月19 日廃棄物処理業の許可を取得し、産業廃棄物として廃油を集め処理を始めた。 | ||||
| 1973年 | 昭和48年 | - | 県が行政指導 悪臭被害出始まる 市が主要工場等と公害防止協定締結開始 瀬戸内海環境保全特別措置法 |
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| 「廃棄物処理法施行令」改正(有害な産業廃棄物の判定基準の設定(「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」)) | ||||
| 1972年 | 昭和47年 | 岡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行旭油化が行政指導を受ける | ||
| 事業者の責任を強化して被害者の円滑な救済を図るため、民法の過失責任の原則の例外として大気汚染防止法および水質汚濁防止法で無過失責任制度導入された。伝統的な不法行為理論を修正し、無過失賠償責任論に基づく原則が採用された。 | ||||
| 1971年 | 昭和46年 | 水質汚濁防止法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃掃令 廃掃則 上道町合併 岡山県公害防止条例を改正 岡山県環境部に公害苦情処理局を設置 |
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| 【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 】公布 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 施行 |
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| 1970年 | 昭和45年 | 市 衛生局に公害課設置 岡山市公害対策本部設置 「廃棄物処理法」公布(昭和46 年9月施行) (生活環境の保全を目的化、産業廃棄物と一般廃棄物の区別、産業廃棄物の処理責任の明確化、有害な産業廃棄物などの処理処分の技術的基準の設定) |
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| 1969年 | 昭和44年 | |||
| 1968年 | 昭和43年 | |||
| 1967年 | 昭和42年 | - | (国)「公害対策基本法」施行 旭油化が土地を購入 | |
| 1966年 | 昭和41年 | 「岡山市公害防止条例」制定、公害審議会設置 | ||
| 1965年 | 昭和40年 | |||
| 1964年 | 昭和39年 | |||
| 1963年 | 昭和38年 | 生活環境施設整備緊急措置法公布 | ||
| 1962年 | 昭和37年 | 衛生部保健衛生課に公害係設置 | ||
| 1961年 | 昭和36年 | 岡山市公害対策審議会設置 宅地造成等規制法 宅地造成等規制法施行規則 宅地造成等規制法施行令 |
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| 1960年 | 昭和35年 | 岡山県公害対策調査会を設置 | ||
| 明治33年 | 法律第31号 汚物掃除法 第六条
常時吏員ハ掃除ノ實況ヲ監視シ必要ナル事項ヲ施行スル為其ノ事由ヲ告知シテ私人ノ土地ニ立入ルコトヲ得 |
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| リンク 小鳥が丘団地救済協議会 小鳥が丘救済協議会の掲示板 小鳥が丘団地救済協議会のブログ 小鳥が丘団地で土壌汚染!(小笠原賢二) 竹永みつえblog 小鳥が丘団地土壌汚染問題 若井たつこ活動日記: 2007年10月 地域・いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染! 環境ニュース -ENVIROASIA いまだかつてない分譲住宅地の土y壌汚染! 産廃に沈む住宅地週刊プレイボーイに加筆 岡山地方気象台 |
(岡山県HP)シックハウス症候群の主な症状について シックハウス症候群は、さまざまな症状が現れます。 住まい(住宅)が、住んでいる私たちを病気にしてしまうことがあります。 |
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自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン(案)について![]() |
| 油汚染対策ガイドライン |
| 土壌汚染対策に対する助成制度について 助成金交付スキームについて 【参考例:都道府県又は政令市の助成率が3/4のケース】 ![]() |
揮発性有機化合物による地下水汚染対策に関するパンフレット「地下水をきれいにするために」![]() |
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ふくらみ |
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| リスクコミュニケーターは企業の顧問弁護士では無理があると思います。 企業の顧問弁護士に任すと益々問題が難しくなると思います。 |
| 日弁連 - 弁護士職務基本規程 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。 第一章基本倫理 (使命の自覚) 第一条弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。 (信義誠実) 第五条弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。 (違法行為の助長) (依頼の勧誘等) 第十条弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。 第十四条弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。 (非弁護士との提携) 第十一条弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 (不利益事項の説明) 第三十二条弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければならない。 |
| 懲戒制度の概要 弁護士法 (懲戒の請求、調査及び審査) 第五十八条何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。 2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。 |
| 南古都U環境対策検討委員会の委員が、意見書を発表する場に姿を見せなかったことは、・・・・ |
| 最後までご覧下さいましてありがとうございました。 不適切な記載や追記事項等のご意見がありましたら↓のコメント欄に記載下さいますようお願いします。 http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/38388679.html |
多くの皆様のデーターを利用させて頂き誠にありがとうございました。
| 産廃に沈む住宅地 より | |
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| 団地脇の川には謎の黒い油が流出している | ある家の庭に開けられた調査用の穴。油膜が張り、ガスがブクブク湧いていた |
| リンク 小鳥が丘団地救済協議会 小鳥が丘救済協議会の掲示板 小鳥が丘団地救済協議会のブログATCグリーンエコプラザです☆ / 藤原きよみ |
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岡山県より県庁にて口頭回答あり。(H18年1月16日提出の要望書の回答)
質問:土壌汚染調査等要望書について。
回答:(産業廃棄物対策課)岡山市内における環境問題は岡山市が行政権を持っており、県は動くべきでない。
質問;宅地開発許可について (回答者:建築指導課)
Q1,公害企業として何度も行政指導をしても廃油の垂れ流しを改善されなかった旭油化工場跡地を、昭和62年当時、宅地として許可した理由は?
A1,都市計画法に沿い技術基準(住宅に耐える土壌の強度があるか)に合っていれば良く、他の問題(有害物質等)は対象外であり、宅地開発許可は合法である。