任意売却研究所
提携業者&協力業者は全国に
債権者と交渉は当社で
不動産の販売は地元提携業者に委託しております
やはり、物件の販売は地元に精通している地元の厳選した不動産業者さんにお願いをいたしております。

債権者/金融機関との交渉は私どもが誠意を持って行っております。

提携&協力業者さんのエリア
  • 北海道
    • 網走市
    • 釧路市
    • 苫小牧市
    • 旭川市
    • 札幌市
    • 函館市
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    • 青森市
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    • 山形市
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    • 新潟市
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    • 沖縄市
    • 名護市
流通性の極めて低いエリア
農地などの任意売却依頼はお断りをする場合もございます
任意売却で、誰がどうやっても売れそうにも無い地域からのご依頼はお断りをさせていただくこともございます。 そのような地域ですと債権者もなかなか競売をかけては来ないと考えられます。 また、競売にかかっても落札までに永い永い時間が稼げるとおもいます。

任意売却コールセンター 0120-210-515
農地の任意売却
農業委員会の許可および県知事の許可が必要となります。

農地の所有権を移転したり、地上権や貸借権などを設定する場合には、売主と買主、あるいは、貸主と借主の双方が連署し、営農計画書、登記簿謄本などを添えて地元の農業委員会に申請書を提出し許可を受ける必要があります。 (市町村外居住者の場合は、農業委員会を経由して都道府県知事の許可を得なければなりません。)

農業委員会および県知事は、次のような点について審議し、許可・不許可を決定します。
  • 経営計画が妥当なのか。
  • 取得する資金があるのか。
  • 取得面積を経営できるだけの機械設備があるのか。
  • 取得者(その世帯員)が取得農地の全てで農業経営を行い、農作業に常時従事するかどうか。
  • 買主の取得面積が、原則として合計50a(約1,500坪・地域によって例外あり)以上かどうか。
  • 取得しようとする農地からあまり離れていないところに住まいがあるかどうか。

任意売却相談デスク
0120-714-356
農地購入の注意点
農地を宅地目的で買う場合、農転許可が必要です。

しかし、その前に確認しなければならないことがあります。  その農地が農振法(農業振興地域の整備に関する法律)の農業振興地域(俗に農振地域と呼ばれることもあります。)に指定されているか否かです。

もし、指定されているとしたら「農振除外申出」をしなければなりません。

任意売却ホットライン
0120-714-356
競売は3回まで
民事執行法68条3に規定されている条文では、競売で3回売却しても落札者が現れない場合は、裁判所は競売申立債権者に対し "3回、競売をかけても落札者が現れません。 この通知を受けた日から3ヶ月 以内に件の不動産の購入者があれば知らせて下さい。 買い手があれば再度売却日を決めますが、そうでないなら取り消します。」と云うような通知をします。

従って、実務では半値くらいになっても売れなければ取消となり、裁判所の手から離れます。 そして、競売は無かったことになり、結局、元の所有者のままで、当然抵当権も抹消されません。

競売は1度目で落札されないと、2回・3回と落札価格を順次下げながら行います。

競売で落札されないと、その間は支払無しで住み続けることが出来ますが、反面、膨大な額の遅延損害金というペナルティ金 が付きます。

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